ビフォー・アフターの写真は原則禁止

過去の記事を修正しました。

 

2022年4月1日から、医療広告においてビフォー・アフターの写真の掲載が原則禁止となりました。これは、厚生労働省が定める「医療広告ガイドライン」の改正によるものです。

 

このガイドラインでは、ビフォー・アフターの写真は、以下のような理由で禁止とされています。

 

効果や効能を過剰に誇張する可能性がある

患者の誤認や不安を招く可能性がある

医療機関や医師の信頼を失墜させる可能性がある

なお、ビフォー・アフターの写真の掲載が認められるのは、以下の条件を満たす場合のみです。

 

医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること

 

表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること

 

自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること

 

自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

 

これらの条件を満たす場合であっても、ビフォー・アフターの写真の掲載は、慎重に判断する必要があります。なぜなら、たとえ条件を満たしていても、写真の撮り方や編集の仕方によって、効果や効能を過剰に誇張するような印象を与えてしまう可能性があるからです。

 

 

骨盤矯正や整体はどうなのか?

「美容整形などのビフォー・アフターの写真をウェブサイトに掲載することについて、厚生労働省は原則禁止することを決めた。」という事です。

 

美容整形に関しては高額でもあり、希望した通りになるのかといった一定の目安としてビフォー・アフター(術前術後)の写真を載せるべきである事は一般的な理解があれば当然であるといえます。

整形後に元の状態に戻したいと思っても完全に戻るという事でもないので、慎重にならざるしかありません。

 

手術して元から変えるわけですから術前術後の変化は必ずあり、いつのまにか元に戻ったりといった事はありませんので気に入ればずっとそのままを維持する事も可能です。注射系になると定期的に打たなければいけませんが。

 

整体の業界だと、特に小顔矯正ではビフォー・アフターの画像を載せたりしているところは多いですが、その変化は微妙です。

大きく変化が出ているように見えるものもありますが、頭蓋骨ですから何センチも動くわけがなくごくわずかなもので実際の見た目の変化は骨ではなくて顔の筋肉の移動によって起こります。

画像は相手の承諾があれば載せる事はできますが、施術料金の3万円が1万円になるとかのメリットがなければちょっと協力して頂くのは難しいでしょう。

 

いくら高額な小顔矯正でも時間が経てば必ず歪みは出ます。二度と戻らないといって嘘を言っている小顔矯正もありますが、そんな事は絶対にありませんので騙されないようにしましょう。

二度と戻らないというのは歳をとらないといっているのと同じですから、定期的に小顔矯正が必要だといっている小顔矯正が本当の小顔矯正です。

 

ほしみぐさでは、小顔リフレ骨盤矯正ではビフォー・アフターの画像はありません。

 

O脚矯正はモニターでしているのでその点は画像が少しだけ集まりましたが、O脚矯正でも同じようなO脚であっても10回終了後のビフォー・アフターを確認すると同じような結果になるわけでもありません。

 

いい結果とそうでない結果があればいい結果の方の画像を使うのでよくない結果はあまり世に出る事はありません。

 

だからビフォー・アフターといっても必ずそのようになるわけではないので原則禁止という御触れがでたのでしょう。

 

しかし、そんな差は当然あるとわかった上で美容整形をうけると思いますので、最初のカウンセリングでそのように伝えておけば後々の問題も出てこないと思うのですがどうでしょうか。

 

骨盤矯正や整体は医療ではありませんのでビフォーアフターの写真があれば使っても何も問題はありません。