整体院や接骨院でヘルニアといわれたら

ヘルニアで腰が痛い

整体院で「ヘルニア」と言われたら…?

 

患者: 「先生、この腰の痛み、ヘルニアですよね?」

 

整体師: 「うーん、確かに腰の痛みが強いですね。でも、うちでは病名を診断することはできないんです。」

 

患者: 「え? でも、前に行ったことのある整体の先生は『これは椎間板ヘルニアですね』って言ってましたよ?」

 

整体師: 「それはちょっと問題ですね…。実は、整体師や接骨院の先生(柔道整復師)は『病名を診断する』ことが法律で禁止されているんです。」

 

患者: 「えっ、そうなんですか?」

 

整体師: 「はい。日本では『医師法』という法律があって、診断をしていいのはお医者さんだけなんです。だから、整体師や接骨院の先生が『ヘルニアですね』と言ってしまうと、『医師法違反(無資格診断)』になる可能性があります。」

 

患者: 「じゃあ、整体院では何も言えないんですか?」

 

整体師: 「いえいえ。例えば、『腰のあたりの筋肉が硬くなっていますね』とか『姿勢のクセで負担がかかっているかもしれません』みたいに、身体の状態を説明するのは大丈夫です。でも、『ヘルニアです』『ぎっくり腰ですね』みたいに病名を言っちゃうのはアウトです。実は腰痛ということすらグレーなのです。」

 

患者: 「そうだったんですね! でも、もし整体院の先生が『これはヘルニアですね』って言ったらどうなるんですか?」

 

整体師: 「もしそれが問題になれば、『医師法第17条違反(医業の禁止)』で罰則を受ける可能性があります。さらに、『私はヘルニアを治せます!』みたいに言って施術をすると、『医療詐欺(景品表示法違反や医療法違反)』にもなるかもしれません。」

 

患者: 「なるほど…じゃあ、私はどうしたらいいですか?」

 

整体師: 「もし腰の痛みが強いなら、まず病院でお医者さんに診てもらうのが一番です。そこでヘルニアかどうか診断を受けて、その上で整体を受けるか考えるのが安心ですね。」

 

患者: 「確かに、ちゃんと診断してもらったほうが安心ですね!」

 

整体師: 「そうですね! うちでは身体のバランスを整えるお手伝いはできますが、病気の診断や治療はできません。ですがヘルニアとわかっていればそれに沿った整体やセルフケアのアドバイスをお伝えできます!」

 

患者: 「ありがとうございます! まずは病院で診てもらってから、また来ますね!」

 

整体師: 「お待ちしてます!」

 


 

まとめ

✅ 整体院や接骨院では、病名を診断することは違法!(医師法違反)
✅ 「ヘルニアです」と言ったり、治せると宣伝するのも危険!
✅ まずは病院で診断を受けて、その後整体を受けるのが安心!

 

患者さんに医師法違反の知識がないので、整体師や柔整師に対して診断を求めるケースがよくありますが、実際は診断することはできません。

 

トーマステスト、パトリックテスト、エリーテストの他、足の屈曲や力の入り具合から、どこに障害があるのか確認するテストを私のように重症の方に整体をする機会の多い整体師は熟知していますが、病名をある程度は診断する能力がありながらもそれを伝える事はできませんし、してはいけません。

 

ただそのような状態に対して、身体を整えてより良くするためのアドバイスはできるかと思っております。

 

病院と期待する分野が随分と違いますので、患者さん自身の常識や知識が必要となります。

 

 

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